知らないと損する⁉お金や税金ニュース Vol.18 ~中小企業の賃上げ促進税制~

中小企業向け「賃上げ促進税制」の改正内容をおさらい!

「賃上げ促進税制」とは、岸田政権が掲げる分配政策の目玉として盛り込まれた税制優遇制度であり、これまでの「所得拡大促進税制」に一部改正を加える形でリニューアルされています。

中小企業者に関しては既存の従業員の給与水準をアップした場合だけでなく、事業規模拡大などに伴って人件費が増加する場合にも利用できる可能性があるため、制度の適用要件をしっかりと確認しましょう。

賃上げ促進税制とは?

中小企業向け「賃上げ促進税制」は、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。制度の対象期間は令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は令和5~6年の各年)となります。具体的な税額控除額は下図のとおりです。

なお当制度は国内雇用者に対する給与等が対象であり、パートやアルバイト、日雇労働者も含まれますが、役員やその特殊関係者等は除かれるためご注意ください。

改正の内容は?

令和4年度税制改正によって、従業員の賃上げを行った場合の税制優遇制度は下図のように変更されました。

「通常要件」には変更がないものの、「上乗せ要件」が簡素化され、さらに控除率の最大値が25%⇒40%へ拡充されるなど、制度としての利便性や賃上げを実施した場合の節税効果を高める改正内容となっています。

給与水準の引き上げや増員などによって人件費の増加が見込まれる場合には、当制度の適用可否について必ずチェックしましょう。

 

賃上げ促進税制の改正により、最大控除率が40%まで引き上げられ、人件費が増加する中小企業者等にとっては節税効果が拡大します。

制度が適用できればキャッシュフロー上も大きなメリットがあるため、人件費が増加する場合には必ず適用可否のチェックを行いましょう。

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