知らないと損する⁉お金や税金ニュース Vol.17 ~「事業所得」と「雑所得」
副業収入300万円以下は「事業所得」ではなく「雑所得」へ!
令和4年8月1日、国税庁は所得税基本通達の改正案を公表し、それに対する意見募集を開始しました。
その改正案の内容には、近年増加する副業に関する所得区分の取り扱いが含まれており、「副業収入の事業所得化」に対する一定の制限が示唆されています。
事業所得と雑所得のちがいとは?
会社員などの給与所得者が副業収入について確定申告する場合、一般的には「雑所得」ではなく「事業所得」として申告する方が課税上のメリットが大きいです。
具体的には「事業所得」として申告することで、以下のような恩恵が受けられます。
- “黒字”の場合:青色申告特別控除(最大65万円)の適用
- “赤字”の場合:損益通算により、損失額を給与所得と相殺
なお「雑所得」の場合には上記の適用は認められないものの、「事業所得」との明確な判定基準が備わっていないことから、実態に見合わない「副業収入の事業所得化」が横行していました。
改正案の内容は?
今回の改正案では、以下のとおり「副業収入が300万円以下の場合は雑所得」という金額の基準が新たに示されました。
事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。
(引用;e-Gov『「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について』)
ただし「副業収入が300万円以下」の場合にも、コロナ禍などの影響で一時的に副業収入が300万円以下に減少した場合などは反証の余地があるでしょう。
また300万円超の場合にも自動的に「事業所得」が認められるのではなく、従来どおり「社会通念上事業と称するに値するかどうか」による判定が必要であるため、改正内容を拡大解釈しないようにご注意ください。
なお今回の改正案が施行される場合には、令和4年度分以後の所得税から適用される予定です。
今回の改正案では、副業収入の所得区分に関する基準が新設されており、副業所得者は自らの申告内容を見直す必要があります。
判定方法などに不安がある場合には、税理士などの専門家に相談しましょう。