知らないと損する⁉お金や税金ニュース Vol.23 ~インボイス制度⑥~
~インボイス制度⑥~
インボイス発行事業者として公表される情報とは?
2023年10月1日から始めるインボイス制度に向け、すでにインボイス(適格請求書)発行事業者の登録申請受付が始まっています。
インボイス発行事業者として登録を受けた場合には、国税庁による「適格請求書発行事業者公表サイト」にて一定の情報が公表されることとなります。
インボイス発行事業者の公表情報
インボイス発行事業者として登録を受けた事業者に関しては、以下①~④の情報について下図のとおりインターネット上で公表されます。
出典:国税庁「インボイス制度 適格請求書発行事業者公表サイト」
①氏名または名称
②法人の場合、本店または主たる事務所の所在地
③登録番号
④登録年月日(取消年月日、失効年月日)
なお上記のほかに、事業者自ら申出を行った場合には、以下の項目について追加で公表することが可能です。
- 個人事業主:主たる屋号、主たる事務所の所在地等
- 人格のない社団等:本店または主たる事務所の所在地
公表情報については誰でも閲覧可能
インボイスを発行する場合には、発行事業者として「登録番号」の記載が義務付けられますが、未登録の事業者によるインボイス偽造を防止するために、「適格請求書発行事業者公表サイト」では登録番号に基づく発行事業者情報の検索・閲覧が可能です。
したがってインボイス制度開始に向けて取引先を精査する場合には、単に発行事業者登録の有無をヒアリングするだけでなく、上記の公表サイトを用いて確認するように徹底してください。
インボイス制度では事前に発行事業者登録が必要であり、登録済みの事業者に関する情報はインターネット上で公表されることとなります。
その一方で氏名等の公表によって個人情報流出を懸念する声もあり、国税庁も公表方法を見直す方針を固めたため、次回の「インボイス制度解説」では公表情報見直しの必要性について紹介します。
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